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有限会社 日栄住販
千葉県鎌ケ谷市道野辺中央2-8-30
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ブログ

再建築不可物件の土地を売る方法

こんにちは!!日栄住販です^^

最近のご相談ことで多いと感じるのは、
「再建築不可」という物件。。。。。

再建築不可には、様々な理由がありますが、
断トツで多い理由が「接道義務」を満たしていない!
というものです。

土地に建物を建てるには、その対象土地に接道する道路が、
一定の条件をクリアしている必要があります。

しかし、その基準を満たしていない土地はたくさんあり、
売っても価値が低くなるといった問題を抱えている方はたくさん
いらっしゃいます。

解決方法はないのか?
と不安に思う方もいらっしゃるかと思いますが、
解決する方法はございますので、ご紹介できたらと思います^^

今日はここまで!!
また次回、お会いしましょう!!

2020/2/4

家屋の解体

こんにちは!!日栄住販です。
だいぶ間が空いてしまいました。。。。


先日土地の売却がございました。
建物があり、解体してお引き渡しとなりました。
一つ役目を終え、新しい役割を担う土地。
お疲れ様でした。と、少ししんみりしつつ、
新たらしい土地の人生を見守っていきたいと思います。

不動産がお客様のベストパートナーとなるよう、
サポートしていくことが日栄住販の使命です!!


本日もありがとうございました^^
また、お会いしましょう!!

2020/2/2

賃貸不動産の最先端!

こんにちは!!日栄住販です。

先日「賃貸住宅フェア」を見に、
東京ビッグサイトに行ってきました^^


たくさんの企業さんが出店されていて、どれも気になるものばかりでした。
私が一番気になっているものは「不動産テック」です。


最近では、「IT」「AI」「IoT」!となんでもかんでも
言われるようになりましたが、不動産業界はまだまだその類いの環境化には
ついて行けていない状況です。。。。。




最近では、IT重説や、VR内見、スマートロックなど、
不動産業者側やお客様側に便利なサービスが開発されてきましたが、
まだまだ不動産業界における、IT、IoT等の実用化は伸びしろを感じます。


今回は、そんな業界に向けたサービスを
開発している企業さんがたくさんありました^^
数年前にもこのフェアには参加しましたが、雰囲気がガラッと変わった印象です!!





「不動産テック」どんどん進化していますので、
今後注目のワードです^^


本日もご覧いただきまして、ありがとうございました!
また、お会いしましょう!






2019/8/3

民法改正〜賃貸編②〜

こんにちは!!日栄住販です^^

やっと、夏の暑さが少しずつやってきましたね!!> <
今日は台風が近づいているせいか、ベタっとした暑さ。。。
水分補給を忘れずに過ごしましょうね!!


さてさて、先日は民法改正についてお話をしましたね。
賃貸でも、民法は多くの面で関係があります。

特に、今回は「債権」に関して見直しがされています。
大きく分けて、
①賃貸借継続中のルール
②賃貸借終了時のルール
③賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール
の上記3つが、賃貸借におけるルールの見直しがされます。


本日は「①賃貸借継続中のルール」についてお話します^^
・賃貸借の修繕に関する用件の見直し
・賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化
が該当します。

「賃貸借の修繕に関する見直し」
例)借りている家に備え付けてある給湯器が故障。大家さんに何度も修理を依頼しているが、なかなか直してくれない。このような場合、自分で直しても良いか?

大家が修理してくれるまで待つのは、なんとも不便ですよね。これでは、自分で直してしまいたいと思って当然です。
しかし改正前の民法では、がどんな場合に賃借人が自ら修繕をしていいかを定めた規定はありませんでした。

そのため、改正後は以下の場合は目的物は修繕することができると定めることになりました。
⑴賃借人が、賃貸人に修繕が必要である旨を通知した。もしくは賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当期間内に修繕をしない場合
または
⑵急迫の事情があるとき
には、賃貸人が修繕をしても責任を追求されることはない!ということが明確化されました!


こうして見ると「そんなことも決まってなかったのか?」逆に「そんなことまで決めなきゃいけないの?」など、いろいろなご意見がありそうですが。。。> <

時代の変化とともに、いろいろなトラブルが起きてきたんだということが
民法改正によってわかります!

次回は「賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化」
についてお話いたしますね!!^^


本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
またお会いしましょう!!^^

[参考資料]
「賃貸借契約に関するルールの見直し」法務省

2019/7/18

民法改正〜賃貸編①〜

こんにちは!日栄住販です^^
梅雨もそろそろラストスパートでしょうか?
今週中には明けそうな予感です!!


さてさて、先日「2020年4月1日から民法改正されます」とお伝えしましたが、
民法は不動産取引に、とても大きく関係してきます。
不動産売買の方が、法律と関係が深そう!と思われそうですが、
賃貸だった、とっても大きな関わりがあるんですよ!!

今回の民法改正は「債権」に関する見直しがされています。
債権とは「ある者(債権者)」が「あるもの(債務者)」に対して、一定の給付を要求する権利のことです。

う〜ん。。。なんだか難しい表現ですね。。
簡単に言うと、貸した人(債権者)が、借りた人(債務者)に返してくれと請求ができる権利のことです!!

では、賃貸の場合にはどんなことがあてはまるのでしょうか?
民法改正にあたり、法務省が出しているパンフレット(賃貸借契約に関するルールの見直し)によると、大きく分けて以下の3つが改正のポイントとされています。
①賃貸借継続中のルール
②賃貸借終了時のルール
③賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール

こちらはまた、解説いたしますね!!^^
知らないって、実は怖いかも!!


本日もご覧いただき、ありがとうございます。
また、お会いしましょう!^^

2019/7/14